中国の最高権力機関である全国人民代表大会常務委員会の呉邦国委員長は、10日に開かれた全人代年度会議で、2010年までに中国の特色ある社会主義法律体系を整備するという、立法分野の目標が予定通り達成したことを明らかにしました。
呉委員長は、年度会議での全人代常務委員会活動報告で「2010年末までに、中国はすでに現行の法律を236、行政法規を690以上、地方の条例を8600以上制定した」として「中国の国情と現実に根ざし、改革開放と社会主義現代化建設の需要に適応し、中国共産党と国民の意志を集中的に体現し、憲法を導き手に、憲法関連法、民法や商法など多くの法律部門を主軸に、法律、行政法規、地方の条例など多層化した法律規範により構成された、中国の特色ある社会主義法律体系が整備された」と述べました。
呉委員長はまた、「中国の特色ある社会主義法律体系は中国の国情からスタートしたものだ」として、「中国は、多政党による政権交代をせず、指導思想の多元化をせず、三権分立や二院制をせず、連邦制をせず、私有化をしない」との姿勢を示しました。
さらに、呉委員長は「今後の立法作業で、公民の秩序ある立法参加のルートと形を模索し、公衆の意見を採用するフィードバック制度を整備して、社会的な関心事に対して積極的に対応すると共に、科学的な立法と民主的な立法を推進していく」と述べました。(翻訳:ヒガシ)
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