中国政府のインターネット・サイトは25日「外国企業常駐代表機関登録管理条例」を公布しましたが、この条例により外国企業の中国駐在機関の業務範囲が明確にされました。それには、外国企業の製品に関連する市場調査、展示、発表会、販売、関連サービス、国内での買い付けと投資に関連する連絡活動などが含まれています。また、代表機関は法人資格を持たないとも規定しています。
なお、この条例は来年3月1日から発効します。(翻訳:董燕華)暮らし・経済へ
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