中国映画著作権協会理事長、中国版権協会会長を務める朱永徳氏は13日、江陰で開催された金鶏百花映画祭フォーラムにおいて、「『映画作品著作権使用料の徴収基準』と『映画作品著作権使用料の支払規則』はすでに国家版権局に提出し、可決されている」と発表しました。2011年1月1日より、国内のすべてのネットカフェと長距離バスは映画を視聴する場合に、中国映画著作権協会に使用料を支払うこととなります。北京、上海、江蘇など8つの都市と省を試行地点として、中国映画著作権協会から派遣された専門の職員が使用料の徴収にあたります。
同「映画作品著作権使用料の徴収基準」によると、ネットカフェが支払うべき使用料は「コンピューターの所有量×1時間の料金×7.5%」となっており、長距離バスの場合には放送する映画の数と種類に関わらず、年に365~500人民元を支払うこととなります。(翻訳:牟ケン チェック:中原)
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