「外国の企業または個人の中国での協力企業設立管理法」が来年3月1日から実施されますが、これにより、中国での外国の企業や個人による協力企業設置に、より緩和された法的環境が出来ることになります。
国務院法制弁公室の関係者は2日、メディアの取材を受けた際、「この管理法を制定した目的は、これらの協力企業設置の審査手続きなどを簡素化するためである」と述べました。
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