第2次世界大戦で強制連行された45人の中国人労働者は2審判決を不服として、23日、日本の最高裁判所に上告しました。
日本政府、加害企業に賠償を求めた裁判で、9日、福岡高等裁判所は2審判決で、強制連行は政府と企業の共同した違法行為と認定しました。しかし、最高裁判所は2007年4月に、中国政府が1972年に調印した中日共同声明で賠償請求権を放棄したことを理由に、被害者個人の賠償請求権を拒否しています。この判例により、福岡高裁は1審の福岡地裁の判決を支持しました。(翻訳:トウエンカ)
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