中国全国人民代表大会常務委員会は28日、中国国務院が提出した中日領事協定を採択しました。この協定は「ウィーン領事関係条約」を基礎にして公民の権益を保護する内容を主にしたものです。
中日両国は6年の交渉を経て、去年10月にこの協定に調印しました。協定は15条に分けられ、その中には相手国の地方主管機関が領事館に派遣国国民の安全情報を提供すること、領事館が相手国の地方主管機関が緊急事態の時に対応する連絡方法を保持することなどが含まれています。(翻訳:玉華)
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