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対外関係

2014-12-10 15:21:27     cri    
 基本法の規定に基づき、マカオ特別行政区は中央政府の許可の下で、マカオと関連する対外事項を処理できる。現在、89カ国がマカオに領事館を設置し領事業務を行っている。300項目の国際条約がマカオで適用している。マカオは、104の国や地域と出入国ビザの面で便宜を図り、「中国マカオ」という名義でWTO・世界貿易機関、ユネスコ・国際連合教育科学文化機関、IMO・国際海事機関、WMO・世界気象機関など13の政府間国際組織において単独の議席を持っている。

 マカオはポルドガル語を話す国と密接な関係を持っており、中国大陸とその国々との架け橋とプラットフォームとしての役割を果たしている。ポルトガルの首都リスボンには、マカオのリスボン駐在経済貿易事務所が設置されている。マカオの主催による中国・ポルトガル語諸国経済貿易協力フォーラム閣僚級会議は3年に1回開催されている。マカオにはフォーラムの常設事務局が設置されている。

 マカオとEU・欧州連合は良好な経済貿易協力関係を保っている。EUの本部ブリュッセルにはマカオのブリュッセル駐在経済貿易事務所が設置されている。マカオとアメリカには経済貿易における往来があり、特にカジノ業の開放後、アメリカ資本のカジノ企業がマカオに進出している。

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