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三、戦犯の裁判と釈放

2014-08-29 12:41:22     cri    
 1955年末、周恩来総理は「日本の戦犯に対する処理は、誰に対しても死刑判決は行わない。無期懲役も誰にも科さない。有期懲役はきわめて少数にする。国の戦略的方針と目標の観点に立ち、日本の現状や中日関係の見通し、及び戦犯たちの罪を悔いる態度を総合的に考慮して、党内外の民主的協議をした上で下すものとする」と指示しました

 1956年6月9日から19日にかけて、瀋陽特別軍事裁判は藤田茂、鈴木啓久ら8人の将校級の戦犯、7月1日から20日にかけて、武部六蔵、古海忠之ら28人の戦犯に対して公開裁判を開きました。すべての戦犯は罪を否定する者は1人もおらず、赦免を要求する者も1人もいませんでした。それどころか多くの戦犯は自分に厳しく懲罰を科するよう求めました。戦犯の島村三郎は法廷で長時間跪いて自分に対して極刑を判決するよう求めました。

 裁判を経て起訴されたすべての日本戦犯は、懲役期間が最も長いのは20年、最短は8年、しかも1945年敗戦し拘禁された時から計上し、態度が良ければ時間を繰り上げて釈放されることができました。また、裁判を受けなかったその他の日本戦犯に対しては、主要な罪を調べた後、すべて起訴免除とし、1956年に3陣に分けて釈放され帰国しました。撫順戦犯管理所で服役した日本の戦犯は1964年3月9日までに、全て釈放されて帰国しました。

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