第三章 国家機関
第一節 全国人民代表大会-1(仮訳)
第五十七条 中華人民共和国の全国人民代表大会は、国権の最高機関である。その常設機関は全国人民代表大会常務委員会である。
第五十八条 全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会は、国の立法権を行使する。
第五十九条 全国人民代表大会は、省、自治区、直轄市、軍隊に選ばれた代表でこれを構成される。代表の定数は、各少数民族に適切に割り振らなければならない。
全国人民代表大会代表の選挙は、全国人民代表大会常務委員会がこれを主催する。
全国人民代表大会代表の定数と選出方法は、法律でこれを定める。
第六十条 全国人民代表大会の任期は、五年とする。
全国人民代表大会の任期が満了する二ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は、次期の全国人民代表大会代表の選挙を行なわなければならない。非常事態により選挙が行えない場合、全国人民代表大会常務委員会の三分の二以上の多数で議決したときは、選挙を延期し、今期の全国人民代表大会の任期を延ばすことができる。非常事態が終了してから一年以内に、次期の全国人民代表大会代表の選挙を行なわなければならない。
第六十一条 全国人民代表大会会議は、毎年一回行われ、全国人民代表大会常務委員会がこれを召集する。全国人民代表大会常務委員会が必要と考えた場合、又は全国人民代表大会の五分の一以上の要求があれば、全国人民代表大会会議を臨時で召集することができる。
全国人民代表大会会議の際、選挙主席団がこれを主宰する。
(つづき)
(整理・仮訳:ken チェック:田中)
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |