景品進呈という販売の促進行為は、単純的な無償贈与の行為とは異なります。景品付きで販売した場合、販売業者と消費者の間で「商品購入の際に景品を進呈する」という契約が交わされたと見なされます。そのため、販売業者には景品を進呈する義務があるわけです。「消費者権益保護法」の規定によって、経営者は販売促進のために進呈した景品およびサービスの品質を保障しなければならず、もしこれらの景品およびサービスに問題がある場合、経営者は交換責任を負うことになります。ですから、今回のネクタイに関しても、消費者は経営者に対して交換を求める権利があります。また、人身、財産の損失を被った場合は、経営者に賠償を求めることができます。
(法律出版社―「生活法律知識」より整理・翻訳:Ken チェック:田中)
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