第一条 中華人民共和国は労働者階級が指導することによって、労働者農民連盟を基礎とする人民民主独裁の社会主義国家です。
社会主義制度は中華人民共和国の根本的な制度です。
第二条 中華人民共和国の一切の権利は人民に属しています。
人民が国家権利を行使する機関は全国人民代表大会と地方各級の人民代表大会です。
人民は法律規定によって、さまざまな手段と形式を通じて、国家事務、経済と文化事業、社会事務を管理します。
第三条 中華人民共和国の国家機構は民主集中制の原則を実行します。
全国人民代表大会と地方各級の人民代表大会は民主選挙で生じて、人民に対して責任を負い、人民に監督されるものです。
中央と地方の国家機構職権の区分は中央の統一指導に従ったうえに、地方の能動性と積極性の原則を充分に発揮します。
第四条 中華人民共和国の各民族は一律に平等です。国家は各少数民族の合法的な権利と利益を保障し、各民族の平等、団結、相互扶助関係を発展させます。いかなる民族に対する差別や圧迫、民族団結の破壊と民族分裂の行為を禁止します。
国家は各少数民族の特徴と需要によって、経済と文化の発展を促すようにします。
各少数民族の集まり住む地方は区域自治を実行し、自治機関を設置し、自治権を行使します。各民族自治地方は中華人民共和国の分離不可の部分です。
各民族は自ら言語と文字の使用や発展、また風俗習慣の保持と改革の自由をもっています。
第五条 国家は社会主義法制の統一と尊厳を守ります。
一切の法律、行政法規と地方的法規は憲法と抵触してはいけません。
一切の国家機関と武装団体、各政党と社会団体、各企業事業組織は憲法と法律を遵守しなければなりません。
いかなる組織あるいは個人も憲法と法律を超える特権をもちません。
(つづき)
(整理・仮訳:ken チェック:大沢)
| © China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |