会員登録

有限責任会社における株主の議決権をどのように行使しますか?

2009-02-17 15:06:59     cri    
 A有限責任会社は1998年設立、登記資本金2000万元を持っています。生産経営の規模を拡大するために、一部の株主は登記資本金1000万元を増資し、会社の登記資本金を3000万元に達することを提案しました。臨時株主総会で表決した際、株主4名は賛成しましたが、3名は反対しました。賛成する株主4名は1240万元の株をもち、会社の登記資本金総額の62%を占めてます。反対を主張する株主3名は760万元の株をもち、会社の登記資本金総額の38%を占めています。決議では、賛成する株主4名が合わせて600万元の資金を新規追加し、反対する株主3名が合わせて400万元の資金を新規追加するということが決まりました。株主4名は600万元を出資した後、会社名義でほかの株主3名へ400万元の出資を求めました。しかし、株主3名は出資の新規追加を断り、株主4名から脅されました。そのため、株主3名は裁判所に起訴し、資本金増加についての株主総会の決議の無効を求めました。

 Q:(1)有限責任会社における株主の議決権をどのように行使しますか。

     (2)株主総会の普通決議と特別決議にはどんな区別がありますか。

 A:(1)有限責任会社における株主の議決権は「一株一権」という原則です。(「一株一権」とは、一株だけでも、会社の決定に対して一票の議決権をもつ)

        (2)株主総会の一般決議は議決権行使可能な株主の議決権の過半数により決議します。

           特別決議は会社規程への修正、登記資本金の増資あるいは減資の決議、および会社の合併、分立、解散また会社形式の変更などの決議に対して、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上により決議します。

           この案例では、資本金増資を賛成する株主の持ち株は会社の登記資本金総額の62%を占めるだけで、3分の2以上の議決権という「会社法」の規定条件を満たしませんでした。そのため、この決議は無効と見なされました。

 (科学出版社――「国際商業貿易法律と実例」より 整理・翻訳:ken チェック:大沢)

関連ニュース
写真トピックス
コメント
今週の番組
今日熱点
快楽学唱中文歌
特集ダイジェスト
LINKS