Q:(1)有限責任会社における株主の議決権をどのように行使しますか。
(2)株主総会の普通決議と特別決議にはどんな区別がありますか。
A:(1)有限責任会社における株主の議決権は「一株一権」という原則です。(「一株一権」とは、一株だけでも、会社の決定に対して一票の議決権をもつ)
(2)株主総会の一般決議は議決権行使可能な株主の議決権の過半数により決議します。
特別決議は会社規程への修正、登記資本金の増資あるいは減資の決議、および会社の合併、分立、解散また会社形式の変更などの決議に対して、議決権を行使可能な株主の議決権の3分の2以上により決議します。
この案例では、資本金増資を賛成する株主の持ち株は会社の登記資本金総額の62%を占めるだけで、3分の2以上の議決権という「会社法」の規定条件を満たしませんでした。そのため、この決議は無効と見なされました。
(科学出版社――「国際商業貿易法律と実例」より 整理・翻訳:ken チェック:大沢)
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