甲、乙、丙、企業三社は個人である丁と協商し、共同出資してA有限責任会社をつくることにしました。甲、乙、丙の企業はそれぞれ1万元、8000元、6000元を出資しました。丁は労務出資しました。A会社の資本金は2万4000元となっています。甲、乙、丙、丁はA会社に対して無限責任を負います。また、A会社には株主会、理事会、監督会が設置され、理事会を会社の権利機関にしています。丁はA会社の理事職務を担当し、監督職務を兼任しています。
Q:(1)中国の「会社法」の規定によって、このA会社は成立できますか。
(2)A会社をつくるにあたって、どんな違法事項がありますか。
A:(1)関連規定によって、有限責任会社をつくる資本金の最低基準額は3万元です。しかし、この事例の各株主の出資総額は資本金の最低基準額にも達しておらず、会社設立の条件を満たしません。このため、A会社は成立できません。
(2)A会社をつくるにあたり、違法事項が5つあります。
1、株主の出資総額は有限責任会社規定における3万元の最低資本金基準額の条件に満たしません。
2、有限責任会社の株主は労務出資することができません。つまり、丁は労務出資ができません。
3、各株主はそれぞれの出資額によって、A会社への有限責任を負うべきです。甲、乙、丙、丁のA会社への無限責任を負うことが限定できません。
4、有限責任会社の権利機関は理事会でなく、株主会です。
5、有限責任会社の理事は監督職務を兼任することができません。よって、丁がA会社の理事職務を担当し、監督職務を兼任することは違法行為とみなされます。
(科学出版社――「国際商業貿易法律と実例」より 整理・翻訳:ken チェック:大沢)
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