レシートまたは領収書は、販売者またはサービスの提供者が売買契約を履行した後、消費者またはサービスを提供する対象に提出する売買契約履行の証明書です。「消費者権益法」の第21条規定によって、販売者またはサービスの提供者が国家の規定によって消費者にレシートまた領収書を提出するべきと定められています。消費者に対し、レシートまたは領収書に売買契約またはサービス契約の内容および契約の履行状況を記入しており、商品やサービスなどのトラブルを処理する基本的な証拠となっています。
(法律出版社――「生活法律知識」により 整理・翻訳:ken)