1
|
本「方法」は食塩の専売制度の具体的条項を整備したもので、省クラスの塩業主管部門は統一プランと配置の合理性要求に基づいて食塩の指定生産企業と指定卸売企業について審査・確定を行う点、指定卸売企業は国家の定める範囲内で食塩を販売する点、価格はその経営者が自ら定める点、改正前の「食塩専売方法」における食塩の生産、卸売、分配、調達、運輸などに関し、指令的計画管理と食塩の運輸許可証発給の規定について削除する点が定められました。
また、本「方法」は、食塩の供給安全制度について改定を行い、省クラスの主管部門が備蓄制度を整備し、食塩の合理的在庫量を保つこと、県クラス以上の地方政府がしかるべき措置を講じて、辺境地域と少数民族居住地域の供給を保障することを定めています。(玉華、む)
© China Radio International.CRI. All Rights Reserved. 16A Shijingshan Road, Beijing, China. 100040 |