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第12期全国人民代表大会常務委員会第25回会議は25日、「中国公共文化サービス保障法」を採択し、来年3月1日から実施されることが決まりました。
この法律は、いかなる個人や機関であっても、その一存によって公共文化施設を取り壊したり、その機能と用途を変えたり、利用を妨げたり、公共文化サービスと関係のない営利活動に利用したりしてはならないと定めています。
また、「都市や農村建設といった目的で、公共文化施設の取り壊しや機能、用途の変更が必要となった場合は、関連の法律と規定に従って再建または改築すべきである。その再建や改築は、既存施設の取り壊し作業に先立つか、同時進行で行われなければならない。再建、改築された施設は元の施設に比べ建築面積が縮小したり、施設としてのレベルが低くなってはならない」としています。(鵬、謙)
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