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全人代外事委員会、南海仲裁案に関する声明を発表

2016-07-14 13:43:51     cri    

 フィリピン共和国の一方的な申し立てにより立ち上げられた南海仲裁案仲裁裁判所が12日判決を下したことを受け、中華人民共和国全国人民代表大会外事委員会は14日、声明を発表しました。

 声明は次の通りとなっています。

 一、『中華人民共和国外務省のフィリピン共和国の一方的な申し立てにより立ち上げられた南海仲裁案仲裁裁判所の判決に関する声明』と『中華人民共和国政府の南海の領土主権と海洋権益に関する声明』はすでに中国の立場を明らかにし、関連の判決は中国にとって拘束力がない。全国人民代表大会外事委員会はこの立場を支持する。

 二、中国は東沙群島、西沙群島、中沙群島、南沙群島などを含む南海諸島に対し主権を有する。中国の南海諸島は内水、領海、接続水域、排他的経済水域と大陸棚を有する。中国は南海で歴史的権利を有する。いかなる国や組織と機関も、南海における中国の領土主権と海洋権益を否定する権利はない。

 三、フィリピンが一方的に仲裁を申し立てたことは、中国とフィリピンの交渉によって争議解決を図る協議に違反し、『南海各側行動宣言』と『国連海洋法条約』(以下『条約』)の規定に違反すると共に、『条約』に規定された仲裁プロセスを濫用し、中国の主権国家と『条約』締約国として享受できる自主的に紛争を解決する方法とプロセスを選ぶ権利をひどく侵犯し、『条約』の完全性と権威性をひどく損なった。

 フィリピンの一方的な申し立てにより立ち上げられた南海仲裁仲裁裁判所は関連事項に対して管轄権を持たない。南海の歴史と基本的事実を無視し、『条約』が与えた権力を曲解し、自ら権力を拡大し、越権すると共に案件の実体問題に対し審理を行うことは、『条約』を含む国際法と国際仲裁の一般的な法理に違反したもので、その判決は無効だ。中国は仲裁裁判所の判決を認めない。

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