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12省で社会保険料を下方調整

2016-03-28 14:36:02     cri    

 第13次五カ年計画の綱要では、社会保険料の適切な下方調整がうたわれています。それを受け、このほど、上海・広東・天津・甘粛・江西・北京など12を超える省や市で、社会保険料の調整政策が相次いで発表されています。調整されたのは、主に労災・失業・出産保育の3大分野に集中しています。

 最近になり、北京と天津の労災保険の基本料率は0.5-2%の間から0.2%-1.9%に削減されました。天津では企業が負担する失業保険の料率を2%から1%に、生育保険の負担料率を0.8%から0.5%に調整しました。

 関係者によりますと、現在の「保険五種(養老保険・医療保険・失業保険・労災保険・生育保険)」の料金徴収と給付金は直接の関連がなく、給付金額は国と地方が制定した規準によって決められており、一部の基礎的な養老保険以外の社会保険の給付金は徴収料金と直接の関係がないとされます。

 また、これまで、失業・労災・生育保険の給付基準は、おもに労働者の在職時の平均賃金などの要素と関係していましたが、医療保険の給付金は給付範囲と比率に関係があり、徴収金額とは関係がありませんでした。このため、今の社会保険の給付基準に変化がなければ、未来の給付金額は料率調整の影響を受けないことになります。

 人的資源と社会保障省社会保障研究所の金維剛所長は、「加入者のメリットを考え、一部の地域で料率の段階的下方調整を行う、特に企業の負担比率調整を行うにあたり、当期の徴収金額が給付金額を上回る、あるいは財政補助金や保険基金の備えを利用して収支のバランスを確保できる場合、加入者個人に対する保障レベルを下げることはない」と説明しました。(殷、む)

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