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慈善法とは 草案修正担当者に聞く

2016-03-20 13:59:44     cri    
 注目を集めた新法『慈善法』法案が第12期全国人民代表大会第4回会議で可決、19日全国に向けて全文が公布されました。

 全人代開会前から、社会の大きな関心が寄せられているこの新法に関し、草案の修正段階から関わる全国人民代表大会常務委員会法律活動委員会の闞珂元副主任が市民の疑問に答えました。

 昨今問題になっている慈善のための資金や物資の横領防止と、そうした行為に関わる慈善団体の信頼性向上について、闞元副主任は、「『慈善法』では「慈善団体の財産は規定と寄付協議に基づき、すべて慈善用途に使われなければならない。いかなる組織と個人も、慈善財産の山分けや流用、留保、横領などをしてはならない」と規定している。慈善団体職員の給料は地域の平均収入の2倍を上限とし、事業関連の交通費や宿泊費も必要以上の高水準にしてはならない」と述べました。

 また、近年ネットで頻繁に行われている慈善名目のオンライン募金の管理についても、「『慈善法』には「慈善団体による公開募金は、公開募金の資格を取得しなければならない」とし、公募資格を持たない募金行為は一切禁止され、厳しい処罰措置も設けられている」としています。また、公募資格のない個人の募金についても、闞元副主任は、「個人による資金援助を求める行為は、本人や兄弟、親を含む親族のためのもので、慈善事業にはあたらない。だが、血縁関係のない他人のための援助を求める行為は、募金にあたり、法律では禁止されることになる」とし、ネット上における募金行為とリツイート行為に注意を促しました。(白、む)

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