北京市公安局出入境管理局によりますと、この20項目の措置は、今年3月1日から正式に実施され、外国人の査証、出入国、短期長期の滞在等の各方面に関係するものとのことです。主に北京においてイノベーションと起業にかかわる外国籍ハイレベル人材・外国籍華人・起業団体の外国籍社員、外国籍の若年学生をその対象に含むもので、中関村国家セルフイノベーションモデル地区から試験的に展開していくとのことです。(雲莎、む)
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