日本の東京高等裁判所は21日、南京大虐殺の生存者夏淑琴さんの名誉き損裁判について、東京地方裁判所の一審判決を維持するとしたことから夏淑琴さんの勝訴となりました。
1937年の12月、日本侵略軍は中国の南京を占領し、40日余りの血なまぐさい虐殺を実行し、中国の庶民と捕虜になった軍人30万余りが殺されましたが、今年80歳の夏淑琴さんは当時の生存者で証人でもあったのです。しかし、1998年に亜細亜大学の教授はその著作で夏さんを「偽証言者」と決めつけたことを受け、夏さんは名誉き損だとして訴訟し、2007年に東京地方裁判所は原告である夏さんの勝訴の判決を下し、被告である教授に400万円の賠償金を支払うことを命じていたものです。
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