日本福岡高等裁判所は21日、第2次世界大戦期間中に日本に強制連行された45人の中国人労働者の日本政府と加害企業に対する訴訟で、二審の結果を発表し、和解方式による問題解決を積極的に考慮するよう日本政府と関連企業に求めると共に、原告と被告とに和解勧告を提案しました。
福岡高等裁判所はその勧告で、中国人労働者を強制連行し、労働を強要したことは当時の日本政府の国策で、被告である企業は、労働者への強制労働の過程で、利益を獲得し、国から補償金を得た一方で、被害者は言葉では言い表せない苦しみを受けた。これら被害者が日本での賠償請求権を失ったことは被害者の意志をあらわすものではないことからは、双方が和解方式で問題を解決するこを提案するとしています。(翻訳:玉華)
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