中国音像(音声映像)協会、中国音楽著作権協会が明らかにしたところによりますと、音声・映像分野の知的所有権を保護するための重要な措置としてのカラオケ著作権有料使用制度は、2007年年末までで、すでに15の省・直轄市・自治区で全面的にスタートしました。
カラオケ著作権使用の認可作業は、2007年2月13日から、陝西、山東、北京、広東など15の省、自治区、直轄市で展開された後、徐々に全国で広がっています。現在、一部のカラオケ企業はすでに、中国音像協会、中国音楽著作権協会と著作権使用の許認可契約を交わしており、問い合わせをする企業の数も増えつつあります。
中国人民大学大学院の副院長で、知的所有権問題家の専門家劉春田教授は、カラオケ著作権の徴収で進展が遂げたことは、中国の知的所有権保護が法律の条文から社会の実践に変わりつつあることを物語っていると指摘しています。(翻訳:Yan)
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