国内金融機関による海外投資家への不良債権の譲渡を規範化するため、国家発展改革委員会、国家外国為替管理局は共同で通知を出し、これを外債管理に組み入れることとし、また登録の要求および手順を明確にしました。
同通知では、対外譲渡不良債権には、中国各級政府および傘下の行政部門が債務者また保証者となる債権が含まれてはならず、「外商投資産業指導リスト」における禁止項目や国家の安全に関わる業界企業の債権が含まれてはならないとしています。
「人民網日本語版」より