日本の長崎地裁は27日、第二次世界大戦中、強制連行された中国人や捕虜となった中国人の遺族ら10人が、日本政府、長崎県、三菱系の会社を相手取って起こした損害賠償を求める裁判で、原告側の請求を棄却しました。
原告側は、「第二次世界大戦中、原告及び原告の親族らが鉱山労働者として長崎県の三つの炭鉱に連行され、過酷な肉体労働を強いられた。中には被爆で亡くなった人もいる」として、2億円の損害賠償を被告側に求めました。
これに対して、法廷は強制連行は、日本政府、長崎県、会社と関わっており、違法な行為だとしているものの、原告側が主張した損害賠償の請求権がすでに20年の訴訟時効が切れたとし、原告の訴訟を退けました。
これに対して原告側は引き続き控訴すると主張しています。
(翻訳 朱丹陽)
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