中国国家版権局の閻暁宏副局長は8日、北京で記者会見を行い、その中で、「インターネットでの著作権侵害や海賊版に対する取り締まりを全国で強化し、映画や音楽、ソフトウェア、書籍の不正なダウンロードに対し、厳しく処罰している」と述べました。また、「今後も、その取り締まりを続け、それに関する国際協力も強化していく」ことを明らかにしました。
閻暁宏副局長によりますと、中国は去年9月から今年1月にかけ、北京、上海、広州などで、インターネット上の著作権侵害と海賊版に対する集中取り締まりを行いました。主に、映画や音楽、ソフトウェア、教科書などの不正なダウンロードを提供する行為に対し、取り締まりを実施したもので、これについて、閻副局長は、次のように述べました。
「この取締り期間中に、各地の著作権行政管理部門は、あわせて430件あまりの著作権侵害行為を摘発し、そのうち、6件を司法機関に引き渡した。また、70万元あまり(日本円にしておよそ1100万円)に上る罰金を徴収し、200あまりの違法なウェブサイトを閉鎖した」
今回の取り締まりの中には、アメリカ映画協会(MPA)や国際レコード産業連盟(IFPI)などの国際機構から、訴えのあった案件が130件近くありました。現在、これらの案件のうち、ほぼ9割が適切に処理されたということです。閻暁宏副局長は、また、「中国政府は、インターネットでの著作権保護については、中国と外国の著作権権利者を平等に扱っている」と述べました。
ところで、統計によれば、2006年末までに、中国では、インターネットの利用者数が1億4000万人、ウェブサイトの数は84万以上に上りました。また、その数は急速に増え続けています。しかし、それに伴い、インターネットでの著作権侵害問題も深刻になっています。国家版権局の責任者は、今回の取り締まり活動について、「限られた期間で、限られた成果しか上げることができなかった」としています。また、閻暁宏副局長は、このように述べています。
「著作権の侵害と海賊版に対する取締りは、インターネットでの著作権保護の重点の一つである。インターネット産業の発展を推進するため、中国の著作権行政管理部門は今後も、このような取締りを実施していく」
閻副局長はまた、インターネットでの著作権侵害行為に対し、記録システムの導入を提案しています。不正行為があった法人または個人が、処罰された後も著作権侵害活動を行えば、管理部門は、その法人あるいは個人のこれまでの不正行為に関するデータを調べ、さらなる処罰を実施するとしています。
中国は、インターネットに掲載される作品を保護するための条例を、去年7月から施行しました。また、多くの政府部門が、ウェブサイトの管理に関する管理計画を作成しました。これについて、閻暁宏副局長は、「インターネットにおける著作権侵害は国際的な問題であるため、中国は、関連法の制定と実施を強化すると同時に、国際組織との提携を強めていきたい」と語りました。(翻訳:鵬)
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