中国教育省はこのほどの通告を、「各大学は『中華人民共和国著作権法』を真剣に実施しなくてはならず、使用する外国教材は原版であるか、或いは許可の出た国内版でなくてはならない。如何なる部門と個人であろうと、外国教材を許可なして印刷し、使用することは出来ない」と強調しました。
この通告は、「各大学は、ここ数年の外国教材の印刷と使用の情況を全面的に調査すると共に、12月末までに教材への所有権侵犯行為をやめなくてはならない」としています。