中国海南島の8人の女性が、かつて日本侵略軍の慰安婦にされたとして謝罪と損害賠償を求めた訴訟で、日本の東京地方裁判所が30日、いずれも請求を棄却したことを受け、中国の弁護士はこれを非難し、「この判決は歴史を逆戻りさせるものだ」と非難しました。
2001年の7月、林亜金さんら8人の女性は、かつて日本侵略軍の慰安婦にされたとして日本政府を相手に公式の謝罪と一人当たり2300万円の賠償を求め、東京地方裁判所に訴訟していましたが、東京地方裁判所は、この日、元の憲法下の公権力行使について国は賠償責任を負わないとする「国家無答責」の法理を適用した上で、今回の提訴は、戦時中の国の加害行為から20年以上がたち、「除斥期間」の経過により賠償請求権は消滅したとして原告側の請求を棄却したものです。
中華全国弁護士協会の責任者はこれについて、「国連の規定により、反人類的な犯罪は期間の制限を受けない。日本軍の慰安婦強制連行は反人類的な犯罪に属することから、日本の裁判所が、今回の提訴は"除斥期間"の経過により賠償請求権は消滅したとして原告側の請求を棄却したことは、歴史を逆戻りさせる行為だ」と指摘しました。
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