知的財産権の税関での保護に向けた総担保制度が7月1日から、実施される。知財権の権利者が税関に対し、権利侵害の疑いのある輸出入貨物について差し押さえを求める場合、あらかじめ総担保を提供していれば、その都度税関に担保を提供する必要がなくなる。税関総署が明らかにした。
現行規定によると、権利侵害の疑いのある貨物の倉庫保管・処理費用は権利者が負担することになっているほか、権利者は差し押さえ申請を行う度、税関に担保を提供しなければならない。総担保制度が実施されれば、権利者は銀行が発行した、知財権権利者の総担保の申請に連帯責任を引き受けることを明記した総担保保証書を一度提出するだけでよくなる。税関は一度総担保を受け付けた後は、何度でも差し押さえ申請を受理することが可能だ。(編集KS)
「人民網日本語版」より
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