中国商務省の張向晨氏は15日、「現在、中国の知的所有権の国内立法は完全にWTO・国際貿易機関の要求に符合した」との文書を発表しました。
張向晨氏はその中で、「知的所有権保護の面で、中国の主な知的所有権の立法、例えば、『特許法』、『商標法』、『著作権法』及びその実施細則に対する修正も終わり、すでに完全にWTO の要求に符合した。中国は知的所有権保護に関する法律システムが全国で効果的に確立するため、国民全体の知的所有権の保護意識の向上を重視し、知的所有権の保護を絶えず強化させている」と述べています。
明らかにされたところによりますと、中国国務院は国家知的所有権保護活動グループを設立し、今年から中国の50の主要都市で、知的所有権侵犯告発提訴センターが設置されることになっています。
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