大阪高等裁判所は30日、台湾原住民らが小泉首相の靖国神社参拝について訴訟を行なっていましたが、二審で、「小泉首相の参拝は公的行為で、これは憲法に違反する」との判決を下しました。
大阪高等裁判所は判決の中で、小泉首相の行動が、政教分離を定めた平和憲法の中で禁じられた宗教活動に参加することと同じことだとしています。これは小泉首相の靖国神社参拝に関する一連訴訟の中で初めて大阪高裁が憲法違反の判決を下したものです。
台湾原住民の188人は、日本国、小泉首相及び靖国神社に対して、原告人一人につき1万円を賠償するよう2003年に大阪地方裁判所に訴訟を起こしました。去年5月、大阪地方裁判所は判決を言い渡し、小泉首相の靖国神社参拝が公的行為ではないという理由に、原告側の訴訟を却下しました。
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