28日閉幕した第10回全国人民代表大会常務委員会の第17回会議で、「女性権益保護法」の修正草案が多数で可決されました。今回の「女性権益保護法」の修正は女性の権益保護制度を一層完全なものとし、男女平等の原則を実現させることを目的としています。この修正案には、男女平等を実現させることを中国の基本的な政策にしました。このほか、女性の権益を保障する面で新しい問題、政治的権利、文化教育、労働と社会保障の面で女性権益への保護を強化しました。
「女性権益保護法」は、1992年から実施しています。それは中国で初の女性を対象とした女性の権益を全面的に保護する基本的な法律で、中国の人権保護の重要な一部分でもあります。
全人代常務委員会の呉邦国委員長は、28日修正案が可決された後、「今回の会議で、『女性権益保護法』を修正した。憲法の原則に基づいて、"男女平等を実現させることは国の基本的な政策である"ことを初めて法律の形に定めた。これは法執行主体と婦人連合会の責任をさらに明確にするとともに、政治、経済、文化、社会と家庭の面で女性権益の保障に関する規定を十分にし、また女性権益を損なう行為への処罰の規定を追加した。この修正案の実施は、女性権益のさらなる保障に役立つ。改革開放と社会主義の近代化プロセスで女性の役割はもっと十分に果たすことだろう」と述べました。
1949年新中国が成立して以来、中国政府は長い間女性の権益保護、女性の発展を促進しています。1995年北京で行われた第4回世界婦人大会で、中国は、「男女平等を中国の社会発展を促進する基本的な政策にする」ことを今回の修正によって認めました。
中国は世界で女性が政治に参加するレベルが高い国の一つです。これについて、国務委員法制度弁公室の曹康泰主任は、「政治権利の面において、修正草案では、法律や公共政策を制定し、女性の権益に及んでいる重要な問題について婦人連合会などの女性組織の意見を聞き入れるべきである。中国は一連の措置を講じて全人代と地方の各級人民代表大会における女性代表の比率を徐々に高めていく」と説明しました。
新しく修正した「女性権益保護法」は、今年12月1日から実施します。「女性権益保護法」がこれまでに実施された時の問題について、全人代常務委員会の信春鷹副主任は、28日午後開かれた記者会見で、「いかに女性の権益法の応用を強化するかは今回の修正の重点で、また今度可決された修正案のポイントです。法律の規定について、法律援助、行政的な処罰、民事責任、刑事責任など一連の角度から、女性権益の保護と女性自身への法律援助ルートを強化してきた」と紹介しました。
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