最高人民法院(最高裁)と最高人民検察院は2004年末、「知的財産権侵害刑事案件への具体的な法律適用における若干の問題の取扱いに関する解釈」を公布・施行した。それ以来、各クラスの裁判所はさまざまな措置を講じて、知的財産権の司法保護を一層強化し、侵害案件を法に基づいて厳重に処罰し、権利者の合法的な権利を保護し、市場経済秩序を守り、顕著な成果を上げている。
統計では、今年上半期に全国の裁判所は、知的財産権侵害、ニセモノ・粗悪品生産販売、違法経営案件を計1549件受理(前年同期比25.52%増)、1330件(同22.83%増)を結審した。
知的財産権保護における民事裁判・行政裁判も大きく進展している。1~5月、全国の裁判所は知的財産権に関わる民事案件(1審)を5135件(同48.9%増)受理、3076件(同36.7%増)を結審した。同行政案件(1審)は266件(同24.8%増)を受理、83件(同2.4%増)を結審した。
最高人民法院は現在、知的財産権の司法保護における具体的な法律適用の問題を解決するため、専利(特許・実用新案・意匠)侵害案件の判定基準、不当競争案件・植物新品種侵害案件・音楽番組(MTV)著作権案件の審理などの関連問題について、司法解釈・指導的文書の起草を進めている。(編集NA)
「人民網日本語版」
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