中国で「麻薬取締法」の制定作業が去年から始まり、今年全国人民代表大会は「麻薬取締法」の起草を立法計画に盛り込んでいます。
現在、「麻薬取締法」の草案が作成されており、関連条項の検討作業が進められています。
この「麻薬取締法」は今年末までに全国人民大会常務委員会の審議を経てから、来年公布されると見込まれています。
中国では法執行活動の強化は麻薬問題の総合的解決で重要な一環となっています。政府は麻薬の撲滅に大きな力を入れており、弛まない努力を払っています。
麻薬常習者の増加と麻薬犯罪の深刻化に対応するため、公安省と国務院法制活動弁公室などの政府機関は去年から、「麻薬取締法」の立法に関する調査と起草作業を展開しています。
これについて国家麻薬取締り委員会筋の李憲輝氏は「『麻薬取締法』の立法作業は順調で、去年上半期から公安省の立法作業グループは関連官庁、国家麻薬取締り委員会、地方官庁の意見を幅広く聴取し、法律の草案を作成した」と語りました。
中国は1990年から麻薬取締り関連の法律法規を公布しています。しかし、これら法律法規は現在の麻薬犯罪情勢に適用出来なくなっています。現行刑法の関連条項では麻薬犯罪の裁定と懲罰で柔軟性が大きく、量的規定が不足しています。地域に跨る麻薬犯罪の対応で各地方の法規は局限性があり、西南部の雲南省、四川省など現地では関連法規を制定しましたが、多くの地方では麻薬対応の現行法規は遅れています。
これについて李憲輝氏は「麻薬対応の法律・法規は取締り活動の現状より遅れており、関連機関の統合、職責権限の明確化、取締り活動保障の確実化など一連の問題が存在し、これら諸問題の解決は『麻薬取締法』によるものである。『麻薬取締法』の整備は問題を規範化させ、取締り活動の長期的かつ有力な保障となる」と語りました。
起草作業の段階にある「麻薬取締法」には、麻薬の社会的防止と総合的対策、薬物乱用の禁止と常習者の治療・更生、取締り活動への保障、監督、奨励と懲罰、国際協力と法的責任など十数章が含まれています。
これについて李憲輝氏は「『麻薬取締法』は大きな意義があり、法執行の規範化と監督の強化および人権保障の向上と法制国家の建設にブラスである」と語りました。
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