李強総理が署名 「修正・中小企業への支払保障条例」を公布
07:25:06 2025-03-25
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 李強総理がこのほど国務院令に署名したことで、「修正・中小企業への支払保障条例」(以下「条例」)が公布されました。「条例」は全5章37条で構成されます。主な内容は以下の通りです。

 一つ目は行政の職責の明確化です。「条例」は、中小企業への支払いについて、当該行政区の省、自治区、直轄市の人民政府が総責任を負うことを強調しました。

 二つ目は、支払いについての責任強化です。「条例」は政府系事業体や大企業が中小企業に代金を支払う期限の要求を明確にし、大企業が貨物、工事、サービスを受けた場合については、当日から60日以内に支払うことを新たに定めました。業界の規範や取り引きの慣習に基づいて合理的に支払い期限を定めた場合でも、中小企業が第三者から支払いを受けることを条件にしたり、第三者からの支払いの進捗度に応じて中小企業への支払いを実行することを条件にすることは認められません。

 三つ目は、監督管理と苦情処理措置の完備です。「条例」は苦情を受理する部署、苦情を処理する部署、苦情申立人、苦情の対象になった人など各側の権利義務および苦情処理期限を明確化しました。

 四つ目は、違法行為に対する罰則強化です。「条例」は国有大手企業の中小企業への支払い遅延によって悪影響をもたらした場合、さらに公的機関や事業体、大企業およびその従業員による報復行為、職権乱用、職務怠慢などの違法行為に対して、関連する法的責任を追加整備しました。(Mou、鈴木)

3月28日ニュース

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