【CRI時評】日本がかたくなに放射能汚染水を海洋放出するなら、沿海諸国には損害賠償請求権がある

2021-08-26 12:58  CRI

【CRI時評】日本がかたくなに放射能汚染水を海洋放出するなら、沿海諸国には損害賠償請求権がある

 日本メディアの24日付報道によると、日本政府と東京電力は海底トンネルを通じて福島第1原発から出る放射性物質トリチウムを含んだ汚染水を沖合に流す方針を固めた。沖合放出によって放射能汚染水をさらに拡散させることができるためだという。この情報が事実だとすれば、日本政府は国内外の強烈な反対を顧みず、一方的に全世界の環境の安全と人々の健康を脅かす危険な一歩を踏み出すことになる。

 日本政府は今年4月、福島の放射能汚染水の海洋放出が2年後をめどに開始すると発表した。国際社会からの非難の圧力に押されて、放射能汚染水の危険性を軽く見せようと試みる一方で、国際原子力機関(IAEA)の調査団を年内日本に招いて放射能汚染水の安全性に関する評価を行うなどの一定の協力意欲も示している。しかし、それが「引き延ばし策」にすぎないことは事実が証明している。実際には、放射能汚染水排出の「スケジュール」がひそかに進められてきた。

 福島の放射能汚染水の処理は、決して純粋な日本国内の問題ではなく、また日本国内の漁業が受ける被害を補償するための基金設立が打ち出された後、やりたい放題にできるというものでもない。全世界の海洋生態系環境の安全と各国国民の命と健康に関わるということだ。

 ドイツの海洋科学研究機関の分析によると、福島の沿岸には世界で最も強力な海流が存在するため、放出された放射能汚染水は57日間以内に太平洋の大半の海域に拡散し、10年後には世界の全海域に広がる。国際環境NGOグリーンピースの核専門家は、日本の放射能汚染水に含まれる炭素14は今後数千年にわたって環境中に存在し、人間の細胞DNAを損傷する恐れがあると指摘している。

 「国連海洋法条約」によると、各国には海洋環境の保護および保全の義務があり、国際法に従って責任を負う。同条約などの国際条約の締約国として、日本は自らが負うべき国際的な責任と義務から逃れることはできない。利害関係者や国際機関と合意に達する前に、勝手に放射能汚染水を海洋放出してはならない。日本側がかたくなにでたらめな行動を取るなら、沿海諸国には、国際法に基づいて日本に対して海洋環境の汚染と生態系への損害について賠償請求する権利がある。

 日本は世界唯一の被爆国として、核の放射と危険性について他の国々以上に深く理解しているべきだ。国際法や道義、良識に挑戦する一部の日本の政治家が独断専行を続けるならば、歴史に汚名を残し、正義の懲罰を受けることになるだろう。(CRI論説員)

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