<全人代> 中国は反腐敗の新時代へ=監察法草案審議

2018-03-13 17:36  CRI

 中国初の腐敗取締りに関する国家立法による法案となる「中華人民共和国監察法草案」は13日、第13期全国人民代表大会第1回会議で審議されます。今大会で採択された改憲案によりますと、監察法草案は中国の監察機関の法的地位と職責、監察の権限と監察プロセス、及び調査対象の合法的権益の保護などに関する厳格な規定を明確化したもので、全人代会議で採択される可能性が高いと見られています。

 監察法草案では、「監察委員会は公職者を対象に、法律に基づく職責の履行、公正な権力行使、清廉な政治関与、道徳的行為などを監督する。公職者による汚職、賄賂、職権濫用と権力を利用した利益供与などの不法行為と職務犯罪行為を調査する。また、法律違反の公職者を処罰し、責任を追及する。また、職務犯罪の容疑のある公職者については、その調査結果を検察機関に送致し、検察機関は法に基づく審査を行い、起訴する」としています。

 監督監察法草案は監督監察の対象となる公職者を6種類に分類しています。それは中国共産党機関、全人代機関、政府機関、監察機関、裁判機関、検察機関、人民政協機関、各民主党派の機関、商工業連合会機関の各クラスの公職者、及び法的な権利委譲あるいは国家機関の依頼を受けて公共行政を管理する組織の職員のほか、国有企業のマネジメント層、公立の教育、科学研究、文化、医療衛生、スポーツ管理機関などのマネジメント層、基層市民自治組織のマネジメント層、及びその他法に基づいて公職に携わる職員などが含まれます。

 今大会で採択された憲法改正案によりますと、監察法草案は間もなく発足する予定の国家監察委員会による腐敗取締りの国際協力について専門の規則を定めており、国家監察委員会に対し、関係国、地域、国際組織との共同腐敗取締りにおける法執行活動、引き渡し、司法協力、収監者の移管、資産の追徴、情報交流などの分野における協力について法的根拠を提供しています。(殷、む)

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