北京
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両会議特集(三)
民法总则(mínfǎ zǒngzé)
民法総則
「民法総則」草案の審議が第12期全国人民代表大会第5回会議(全人代)の議題の1つとして国民の関心を多く集めている。
2014年の中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)で法による国家統治を一段と重視することになり、民法の整備の必要性が言われて以来、草案は、2年余りの間に全人代常務委員会で3回に及ぶ審議を経た。
現行の『中華人民共和国民法通則』は計画経済体制の1986年に公布したものである。しかし、その後1992年に中国では市場経済体制を確立し、契約制度を幅広く用いるようになり、それが適用できないものが増えた。数にすると156の条項のうち、現在まだ使われているのは10数項目しかない。
今回審議される『中華人民共和国民法総則(草案)』は民事の基本原則、主体、権利、責任などの内容を主として、多くの新たな規則が国民の生活と深く関わっている。
強調したいのは、『草案』が民事権利への保護を強化している点。人格の平等・独立・自由・尊厳を含む『一般人格権』の概念を初めて確立した他、遺産相続権、株主権などに関して開拓的な規定を定め、個人情報権を法律の保護範囲に入れることなどが含まれる。これにより、人々の権利が一層守られることになる。
收入分配改革(shōurù fēnpèi gǎigé)
収入分配改革
収入分配改革は経済体制改革の重要な内容で、関連の調査研究は2004年に始まっている。その後、2013年に国務院が改革の方向性を明確にした関連文書を批准した。
中国は現在、貧富の格差が最も深刻な国になっている。収入が最も高い10%の人と最も低い10%の人の格差は1988年の7.3倍から、現在の23倍以上。また、都会と農村の収入の格差も史上最高となっている。そして、企業では給料システムが整備されていない。ルールがしっかり決まっていないので、経営者の判断で支払うところも多くある。
今回の収入分配改革には、給料の増加と最低賃金基準、国有資本による経営の予算と収益を国民とどのようにの共有するか、公共資源の譲渡による収益を国民とどのように共有していくかのメカニズム、高所得者の納税、国有企業や金融機関の高層管理者の賃金管理、公務員の給料、手当てと公的機関の歩合給(インセンティブ)などの改革が含まれる。