日本の大阪高裁は27日、「国家無答責」や賠償請求権が消滅したことを理由として、戦時中、強制連行された中国人元労働者が起こした賠償請求を棄却するとの判決を言い渡しました。原告は、これを不服として上告する予定です。
この裁判は、京都府大江山ニッケル鉱山に強制連行された中国人元労働者4人とすでに死亡した2人の遺族が日本政府と日本冶金工業に一人あたり2200万円ずつを賠償するよう求めているものです。
2003年1月の1審判決で、京都地裁は、これを日本政府と日本企業が共同で犯した不法行為であると認めたものの、すでに「時効」が成立したとして、請求を棄却していました。
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