日本大阪市内のガソリンスタンド解体工事で、建物にアスベストが吹き付けられていたのに、大気汚染防止法で定めた行政への事前届け出や飛散防止対策を怠っていたとして、大阪市が大阪府八尾市の解体業者に工事中止を指導していました。
石綿が飛散する恐れがある工事は、労働安全衛生法も労働基準監督署への届け出を義務付けているが、解体業者は目視調査で石綿は見つからなかったとして、届けませんでした。