中国では私有財産権が憲法で保護されるようになったのは4年前の2004年3月14日からでした。第10回全人大・全国人民代表大会第2回会議で4度目の憲法修正案が採択され、公民の合法的な私有財産を犯してはならず、国家は法に基づいて公民の私有財産権と継承権を保障するといった内容が憲法に盛り込まれることになりました。これにより、中国は初めて憲法で私有財産が保障され、私有財産権が公民の基本権利として確立されました。
これは中国の非公有制経済の合法化にとって重要な意味があり、中国の社会主義において、基本的な経済制度の堅持とその健全化、非公有制経済の発展を促進するだけでなく、いくらかゆとりのある社会を全面的に築くために国民の積極性と創造性を発揮する上でもプラスとなります。(翻訳:トウエンカ)
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