寧波(ニンポー)成功多媒体通信有限公司が著作権を侵害したとして北京時越網絡技術有限公司を訴えていた裁判で、このほど一審判決が出た。北京市海淀区人民法院(地裁に相当)は、被告側はテレビドラマ「奮闘」をインターネットテレビを通じ放送し、原告側のネット放送権を侵害したとして、被告側に経済的損失の賠償金とし て15万元を支払うよう命じた。
裁判所は、「奮闘」の制作者は大陸部内におけるネット放送権を原告側に独占的に与 えたのであり、被告側が自ら運営する「悠視網」を通じて同番組のネット放送を行っ たことは、原告側の権利を侵害するものであるとの見方を示した。(編集KS)
「人民網日本語版」より
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