中国は2008年1月1日から、『労働契約法』と『就業促進法』を施行し、さらに5月1日から『労働争議仲裁法』を施行する予定です。
中国の田成平労働社会保障相は北京で、「監督や取締りの力を強めることは、これらの法律を効果的に実施する上で大事なことである。苦情や告発のルートを確保し、違法行為を厳格に取り締まらなければならない。企業が労働者の公平な就業の権利を侵害する行為を即時に是正・処理する必要がある」と述べました。
(翻訳:洋)