竇玉沛民政次官は22日北京での記者会見で、「慈善法」が、中国の立法機関である全国人民代表大会の立法計画に盛り込まれたことを明らかにしました。
それによりますと、「慈善法」は主に、慈善事業について、その組織、義捐、ボランティア活動、その奨励とそれに関する政策、及び法的責任などを規範化することを決めています。いま、この「慈善法」の草案は民政省の審議を経ており、その後は、国務院を通じて全人代で審議されることなっています。
民政省は、国情に見合った慈善活動を行い、また、被災者救済などのために、慈善組織の毎年の募金額が500億元に達することを目標としています。
しかし、中国の慈善事業はまだ初歩的段階にあることから、関連の法整備の必要だと専門家は語っています。(翻訳:鵬)
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