国務院新聞弁公室は17日、中国における知的財産権の保護状況について記者会見を開き、昨年末に「専利(特許・実用新案・意匠)法」改正案を国務院に上程したことを明らかにした。
尹報道官は「中国は1984年に『専利法』を制定し、翌85年に発効。1992年に1回目、2000年に2回目の改正を行った。中国の経済と社会の発展状況に基づき、また自国の必要に立ち、今再び『専利法』の一層の改正と完備が必要となった。今回の改正準備作業では、オープンで、透明度の増した、民主的な方法を完全に採用し、準備過程では、外国政府や企業界を含む社会各方面の意見を幅広く聴取した」と述べた。
今回の改正には、政府による人々のための専利権業務の一層の改善策、専利権付与条件の改善や専利権保護の強化、さらに専利権濫用の抑制策などが盛り込まれているため、各方面が幅広い関心を寄せている。(編集NA)
「人民網日本語版」により
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