ドイツ連邦議会(議会下院)は30日三分の二以上の賛成票で、第二次世界大戦以来の最大規模の連邦制改革案を採択し、『基本法』の141項の条項の中の24項を改正しました。
新憲法案によれば、連邦参議院(議会上院)の連邦の法律に対する否決権実施の割合は、これまでの60%から30%に減らしており、また、連邦各州は教育、環境保護、刑事判決及び公務員給料の確定などの分野において、より大きな自主権をもつということです。
この改革法案は、7月行われる連邦参議院の表決で、三分の二の議員の賛成を得た後、2007年の初めに正式に効力を発生することが出来ます。
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