第二次世界大戦中に日本軍に徴用された韓国人の元軍人や遺族が、靖国神社への合祀の取りやめと賠償などを日本政府に請求した訴訟で、東京地方裁判所は25日、請求棄却の判決を下しました。
第二次世界大戦中、日本軍に強制徴用された韓国人と遺族は、戦死者の意向に背き、他民族の神道に基づき合祀することは、戦死者の宗教的権利を侵犯したものだとしてし、日本政府などを相手取り、合祀の取りやめと、慰謝料など計約44億円を求め、東京地方裁判所に訴訟の起こしていたものです。
東京地裁の判決は「合祀は戦死者の宗教的権利を侵犯しておらず、原告に対しても不利な影響を与えてはいない」として原告側の請求を棄却したものです。
これを受けて原告側と弁護士団は東京で記者会見し、この不公正な判決に強く抗議した上で、最高裁まで裁判を続けることを表明しました。
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