日本の福岡地方裁判所は29日、45人の中国人労働者の賠償請求を棄却しました。
これらの労働者は第二次大戦中、日本に強制連行されたもので、日本政府及び三井鉱山などの企業に賠償を求めています。
当時労働力不足のため、1942年の閣議決定によって、日本は中国から労働者を強制連行して、福岡などで過酷な労働を強いたという事実を、福岡地方裁判所は認めたものの、日本にはこれら中国人労働者に賠償する責任がないとしています。また、賠償請求権が20年期限を越えたという理由で、原告側が提出した総額10億3500万円に達する賠償請求を棄却しました。原告側は引き続き控訴するとのことです。
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