北京市地税局はこのほど、外国人の個人所得税の課税免除額をこれまでの4千元(基礎控除800元+付加控除3200元)から4800元に引き上げると発表した。これは「個人所得税法実施条例」の改正による措置で、付加控除3200元は据え置かれるが、賃金・給与所得の基礎控除が800元増額されるため、外国人の控除額は4800元に増えた。
日刊紙「北京日報」によると、次の条件のいずれかに該当する人には、外国人向けの付加控除額が適用される。
(1)中国国内の外資系企業・外国企業の外国人従業員
(2)中国国内の企業や事業機関、社会団体、国家機関に勤務する外国籍専門家
(3)中国国内に住所を持ちながら、国外から賃金・給与所得を受けている個人
(4)財政部が定めるその他の者
(5)華僑、香港・澳門(マカオ)・台湾の人々
(編集NA)
「人民網日本語版」
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