WTO・世界貿易機構の規定により、中国は外資系金融機構による人民元取扱い業務のスワトウと寧波での5日からの開始を許可し、また、外資系金融機構によるハルビン、長春、蘭州、銀川、南寧など五つの都市における人民元取扱い業務の繰り上げ開始を許可しました。
これは、中国銀行業監督管理委員会の劉明康議長が5日北京で行われた記者会見で述べたもので、劉明康議長はその際、「現在、中国にある外資系金融機構のうち、既に138社が人民元取扱い業務の実施を許可された。人民元取り扱い業務許可地域の拡大というこの措置の5日からの実施により、外資金融機構が人民元業務を取り扱ってもよい都市の数はこれまでの18から25に増えた」と述べました。
劉明康議長は「銀行業の対外開放の度合いをいっそう拡大するために、中国は外資系銀行の人民元取扱い業務での運営資金に対する要求を適当に下げると共に、外資系金融機構の中国国内からの外貨預金の引出し率を適時に調整していく」と述べました。
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